2020-02-18 第201回国会 衆議院 予算委員会 第13号
火葬、埋葬費に充てたとしてもなお遺留金が残った場合、残った遺留金については、相続人がいれば、これを相続人に当然引き渡すことになります。親とはもう縁を切って、もう一切かかわりたくない、こういうことを言って相続人がその遺留金の受取、受領を拒絶した場合には、これは左側の方の図になりますけれども、受領拒絶の場合は法務局へ供託することになります。
火葬、埋葬費に充てたとしてもなお遺留金が残った場合、残った遺留金については、相続人がいれば、これを相続人に当然引き渡すことになります。親とはもう縁を切って、もう一切かかわりたくない、こういうことを言って相続人がその遺留金の受取、受領を拒絶した場合には、これは左側の方の図になりますけれども、受領拒絶の場合は法務局へ供託することになります。
この場合、埋葬費等が二十万円かかれば、これを当初の四十万円の遺留金から控除をしまして、残余の遺留金は二十万円となります。
○國重委員 一般原則である民法の規定に基づいて取り扱われるということになりますと、火葬、埋葬費に充ててもなおお金が残った場合、その残余の遺留金については、相続人がいれば相続人に引き渡す。親とは縁を切って、もう一切かかわりたくない、こういったことなどを言って相続人がその遺留金の受領を拒絶した場合には法務局に供託をする、そういった処理の流れになります。
○國重委員 そうすると、遺留金を火葬、埋葬費に充ててもなおお金が残った場合、その残余の遺留金の取扱いについてはどうなるのか。現行法上特段の規定はないので、一般原則である民法の規定に基づいて取り扱われる、こういう理解でいいのかどうか、厚労省に答弁を求めます。
○乾晴美君 その住宅だとか出産とか埋葬費にはかからないというようになったのも、世間の一般の人たちの非常な世論に負けてそういうふうになっているのだと思うんですけれども、この食料品につきましては非課税にしますということは公約だったというように思うわけですよ。
○柄谷道一君 埋葬費のこと、先に答弁されちゃったわけですが、埋葬費も五十五年八月八万三千円。これは東京二十三特別区の区民葬儀料金の最低ランクでございます。ところが、五十八年四月は九万三千円、五十九年四月は約十万円に達しております。
それから職務外の疾病に起因いたします埋葬費の支払いというものにつきましては、条約上はこれを支払うという規定があるわけでございますけれども、船員法の中にはそれがないというようなことがあるわけでございますけれども、それは条約との対比におきまして船員法が若干欠けておる点だというふうに理解できるわけでございますが、逆に条約と比べまして船員法の体系の方がプラスになっているという部分もあるわけでございます。
そうしてテレビで、お寺に安置されておる遺体に遺族が対面をするというふうなことがよくブラウン管を通じて見るわけでありますけれども、そこまでの処理費——埋葬費は別でありますが、そこまでの処理費がこの間まで一体五百円、今度千七百円になった。これ、もう情けないですね。大臣は軍隊生活をやられましたか、経験されましたか。
また、医療健康保険制度におきましても近来にない大改悪が考えられていると思うのでありますが、御承知のように、分娩費の最低保障額なり埋葬費の最低保障額がそれぞれ引き上げられました。しかし、弾力条項の発動によりまして健康保険料の引き上げが七・六から七・八へと。そして非常に大きい問題でありますが、初診時一部負担が現行二百円を三倍の六百円にする。
それから、当然のことながら、予防接種による障害の場合には、必要な治療行為の費用はもちろんのこと、年金の支給、必要な施設、保護の費用、それから埋葬費、遺族年金の支給とか、教育補助の支給とか、非常に盛りたくさんな内容がこの中に含まれているわけでございます。
以下、政令に基づく災害救助法の救助の期間並びに実費弁償等については報告書に示されてありますが、なお具体的には、都道府県から要望のありました応急仮設住宅等については、一戸当たりの費用が六十万以上あるいは炊き出しについては一人一日四百円以上、その他飲料水の供給量にしても一日二十リットル、学用品の給与については高校生まで適用する、埋葬費については基準額を廃止して実費弁償といたしたい、死体処理についても同じく
一、災害救助法の適用範囲の拡大並びに認定基準の改訂 一、応急仮設住宅の規模、構造の改善並びに限度額の引上げ 一、炊き出し、その他による食品給与費の限度額の引上げ 一、飲料水供給費の限度額の引上げ 一、被服、寝具、その他生活必需品、学用品等の給与総額の弾力的運用並びに学用品の給与範囲の拡大 一、埋葬費の引上げ 一、死体処理費の限度額の引上げ 一、障害物除去費の限度額の引上げ並びに対象者の
一、埋葬費の引上げについて 埋葬については、現行基準額では実態に合わないので、引き上げを行うこと。 一、死体処理費の限度額の引上げについて 死体の処理については、被災の際の死体は損傷等がひどく、これを処理するには平常の場合よりも材料その他の経費を要するので、この点を配慮し費用の限度額の引き上げを行うこと。
二番目の、本人並びに配偶者の分娩費または家族の埋葬費がそれぞれ引き上げられたことですが、これまた久しい間ほとんど改善されなかった。今回の引き上げ額をもってしても、先ほどちょっと公述にございましたが、実際にかかっている費用の半分、これはもう非常に格差があるということであります。
○渡部(通)委員 一時三百万円とか百五十万円とかいう補償額が新聞に報道されておりましたけれども、金額については大体どのくらいがお考えいただけているものかどうか、あるいは高齢の被害者に対して、死亡した場合あるいは遺族年金、埋葬費、子供等に対する教育扶助等といった問題、あるいは後遺症の方々に対する障害年金、教育扶助、職業あっせん、こういった点に対する大臣のお考えをもあわせて伺えればと思います。
あるいは埋葬費、葬祭費の問題も、これを定額化する、定額のものをやるということにきめれば、これも迅速な救済という面では適しております。その他、物的損害、つまり農業、漁業等々の被害の問題で、それが基準生計費との差額の問題になってくるとか、あるいは、得べかりし利益がどれだけ少なくなったとかという、そういうような意味での物損の問題等になりますと、これはかなり技術的には問題があろう。
しかしながら、そのあと生活保護の被扶養者であったり、そういうふうな場合に、出してくれるところの埋葬費が三千五百円だそうです。ところが、療養所というのは離れたところにあります。ずいぶん遠いところから葬儀屋さんを呼ぶのですが、葬儀屋さんにそれを頼みに行きましても、あまり安いものだからいい顔をしないのだそうです。ひまなときには来てくれるそうです。
これは、県当局の指摘はなかったのでありますが、大きな被害のあった佐賀県太良町等から出た要望でありまして、死体埋葬費を最低実費額たる三千円——現行二千二百円であります。
埋葬費でございますが、これも組合によって違いますが、少ないところは千円、高いところは八千円というような非常な幅がございます。それから分べん費につきましても、低いのが千円、高いのが六千円という程度でございます。それから傷病手当金、これは法定給付に対して一割ないし三割多く出しておるというのが多うございます。
どうしても埋葬費というものに金がかかるものですから、自然、川に捨てたり、やぶのところにほうってあったりするんです。そういうことが全国的に非常に多くあるわけです。ですからそういうものに対して、何か金がかからないで埋葬がしてあげられるという考え方に立っていただけるかどうかということをお伺いしたいと思います。
たとえば、これは、今の大臣のお話のように、たき出し等の費用については、現在の法では基準は五十円だ、それを七十五円ないし九十円まで引き上げてやることができるようになりましたが、これは今回だけのものであるのか、恒久的にこういうふうに基準の引き上げをするというのか、さらに、いろいろ見ますと、たとえば野外仮設の場合の費用の問題、あるいは埋葬費も、どうも二千二百円程度では間に合わぬ、実際やって見て間に合わぬ、
○鈴木壽君 埋葬費の問題等につきましても、あなたもおっしゃるように、現在おとな一件について二千二百円、これではとてもやれない。
○政府委員(高田正已君) 避難所の経費につきましても、ほんのわずか引き上げたのでございますが、全般的に、今御指摘になりましたような避難所に関する経費、それから埋葬費、こういうふうなものにつきましては、私ども今後、それが妥当かどうかということを検討して参りたいと思っております。
あるいは相当人が死にましたので、埋葬費の基準は四千三百円となっておりましても、実際はその倍ぐらいかかっているというような持ち出しがございまして、そういうものをいろいろ集めますると、現在までに十七億以上もかかっている。こういうわけでございまして、こういう災害に伴うやむを得ざる費用を一つ、先ほど長官のお言葉にございましたが、特別交付税の方でお考えを願いたいということが一つでございます。
従いましてそれらのものを一本にして処理をしていただけば、あるいは現在のいわゆる埋葬費だけの範囲におきましては現在の単価でもいけるのではあるまいか、かように考えておるのでございます。